大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ラ)261号 決定

本件訴状昭和二十九年四月五日受附追完陳述書並に原告が原審の補正命令に対して原審へ提出した訴状追完書(昭和二十九年四月十一日受附)、追完陳述書の各記載を熟読して仔細に検討しても、その意味を把捉し難く、到底請求の趣旨並に原因を知ることが出来ないから、原審が民事訴訟法第二百二十八条第二項により本件訴状を却下したのは洵に相当である。

末尾添附の抗告状に記載するところも、依然その趣旨明確を欠くも、結局原審の命令を非難攻撃するの外適法の抗告理由の記載があるものと考えられないから、採用しない。

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